労働組合とは「雇用環境の向上などの共通の要求に基づき、賃金労働者が自発的に団結して組織した団体」です。
憲法第28条には 労働組合を組織するあるいは加入する権利(団結権)
労働組合が会社や事業所など(使用者)と交渉し協約を結ぶ権利(団体交渉権)
労働組合が要求を認めさせるために就労を放棄する権利(団体行動権)
いわゆる「労働三権」が定められ、関連法も併せて、労働組合やその活動が保証されています。
組合員が職場でのトラブルを抱えている場合は、会社と団体交渉を行って話し合いでのトラブルの解決をめざします。
他には、労働に関する法律などの学習、組合のなかまの支援、労働者全般の待遇改善を求める宣伝など行います。
組合員の組合費は、基本月額賃金に応じた金額を下表のように定めております。
なお、失業中や無給などのやむをえない事由がある場合は協議の上で金額を決定させていただいておりますのでご相談ください。
基本月額賃金 |
組合費 (月額) |
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200,000円を超える | 1,500円 |
100,000円以上 | 1,000円 |
100,000円未満 | 500円 |
下記メールで受け付けています。
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